日本式でベトナム人と結婚するための必要な書類や手続き方法についてご紹介します。
みなさん、こんにちは! 本日は日本式での結婚の仕方について紹介します。
ベトナム式の結婚方法はネットでも多く掲載されたり、代理業者が多くあります。しかし、日本式の結婚方法の正確な情報はなかなか見つかりません。
今回、私たちは日本式で無事入籍する事ができたので、当時の情報を共有したいと思います(2016年12月に入籍しました。)。
ちなみに、ベトナム式と日本式の違いは以下のように定義してあります。
ベトナム式:ベトナムで日本人とベトナム人の入籍を行う方法
日本式:日本で日本人とベトナム人の入籍を行う方法
前提条件として、妻のジェニー:ベトナムは日本の在留ビザ(就労)を所有していて、住民票の発行が可能です。
日本式でベトナム人と結婚するための必要な書類や手続き方法についてご紹介します。
まずは必要な書類をご紹介します。以下の書類を持って手続きを行います。
必要な書類のリスト
・独身証明書(ベトナム人側:生まれてから日本にくるまでの独身の証明です。ベトナムで発行します。)
・独身証明書(ベトナム人側:日本来てからの独身の証明です。日本の市区役所で発行します。)
大使館HP下記リンクより、様式を印刷可能です。
・住民票(共通:日本の市区役所で発行します。)
・パスポート(共通)
・婚姻用件具備証明(ベトナム人側:在日ベトナム大使館で発行)
・婚姻届(共通:日本の市区役所で手に入る書類です。24時間365日取得可能)
・婚姻受理証明書(共通:日本で入籍が完了した際に発行可)
日本式の入籍の手順について
日本式で入籍する手順を紹介していきます。入籍は日本側とベトナム側の両方で行います(日本のベトナム大使館)。
日本だけで入籍する場合は、日本側の手続きのみ参考にして頂ければ問題ありません。
日本側の手続き
ますは日本側で行うべき手続きを順番にご紹介していきます。
ベトナムから独身証明書を取り寄せ
まずは、ベトナム人側がベトナムで独身証明書を発行し、日本へ持ってくる必要があります。配偶者が日本に住んでいる場合は、ベトナムの親族でも代理で発行可能です。
・独身証明書
(ベトナム人側:生まれてから日本にくるまでの独身の証明です。ベトナムで発行します。)
日本の市役所でベトナム人側の住民票と独身証明書を発行
ベトナム人側の住民票と独身証明書(日本に来てからの独身証明書)を日本で発行します。
・独身証明書(ベトナム人側:日本に来てからの独身を証明する書類です。日本の市区役所で発行します。)
・住民票(ベトナム人側:日本の市区役所で発行します。)
上記3つの書類とパスポート(ベトナム人側)を持って在日大使館(東京 代々木)へ行く
上記3つの書類(独身証明書2枚、住民票1枚)とパスポートを持って、東京の代々木にある在日大使館へ向かいます。
大阪の領事館でも手続きは可能ですが、健康証明書等が別途必要になるそうです。東京の大使館では必要なかったです。
在日大使館で婚姻用件具備証明書を発行
東京の在日大使館で婚姻用件具備証明書を発行してもらいます。大使館はとても混雑しているので、朝一か昼一に行くことをお勧めします。
婚姻用件具備証明書は追加でお金を払えば即日で発行可能です(所要時間は1時間程度)。
婚姻用件具備証明書と婚姻届、パスポート(ベトナム人側)を持って市区役所へ提出
婚姻用件具備証明書を取得できれば、後は日本人同士と同じように市役所で結婚の手続きを行います。
大使館で取得した婚姻用件具備証明書と日本の婚姻届を市役所へ提出します。
・婚姻具備証明書
・婚姻届
以上で日本側での入籍は完了です。※日本側では結婚の状態にありますが、ベトナム側ではまだ正式に結婚とはなっていません。
以下、ベトナム側での入籍に入ります。ちなみにベトナムで入籍する必要がないと思われる場合はここまでで一旦完了です。
配偶者ビザを発行する場合には、ベトナム側での手続きも必要となってくるので注意が必要です。
他のビザが下りていれば、ベトナム側で入籍しなくても、日本で生活する分は何ら支障はございません。
今後ベトナムに移住する可能性がある場合や配偶者ビザを発行する必要がある場合は、以下の手続きも行います。
ベトナム側の手続き
日本の市区役所から婚姻受理証明書を取得
日本で正式に結婚したことを証明するための婚姻受理証明書を婚姻届を届けた市役所で発行します。
※戸籍謄本ではベトナム大使館で受理してもらえませんでした。婚姻受理証明書を発行してもう必要があります。婚姻受理証明書は婚姻届を届けた役所でないと発行してもらえないので注意が必要です。
在日ベトナム大使館(東京 代々木)へ婚姻受理証明書とパスポート(共通)、住民票(日本人側)、申請書を提出
婚姻受理証明書、パスポート、住民票を持って、在日ベトナム大使館へ向かいます。
ベトナム側で婚姻を認めてもらうためには別途申請書の提出が必要ですが、大使館にて書類を配布しているので、大使館で記入することができます。
大使館のホームページより申請書のダウンロードが可能ですが、ベトナム語のページのみとなっています。
・婚姻受理証明書(共通:日本で入籍が完了した際に発行可)
・パスポート(共通)
・住民票(共通:日本の市区役所で発行します。)
・申請書(現地で記入可)
婚姻証明書を在日ベトナム大使館から発行
婚姻証明書を在日ベトナム大使館から発行してもらい、晴れてベトナム側でも正式に結婚が認められます。
ご参考までに、当日発行の料金は6000円でした。
以上が日本式での結婚方法となります。
まとめ
東京のベトナム大使館で手続きを行う場合は健康証明書等は必要ありませんでした。婚姻用件具備証明をもらうまでは、ベトナム側の婚約者のみの書類が必要です。日本人側の書類は一切必要ありません。
要件事項内容の変更となる可能性があるので、大使館へ行く前にはベトナム大使館のホームページを確認にしておきましょう。その他質問等御座いましたら、ご連絡ください。
大変参考になる情報をありがとうございます。
一点お聞きしたいのですが、
当方(日本人・男性)も近々ベトナム人と日本式で入籍予定で、現在必要書類を集めています。
婚姻用件具備証明書発行のため、ベトナム大使館に行く際は、本人(ベトナム人・女性)でなければなりませんでしょうか?日本人が代理で出頭しても構わないものでしょうか?
ぜひご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
質問の件、本人チェックはありませんでしたが、おそらく本人が大使館にいく必要があると思われます。
私は妻と一緒に行ったので確証はありませんが。。。質問の答えになっていなくて申し訳ありません。